井澤です![]()
市街地再開発事業には第一種と第二種があります。
■問題1
「第一種市街地再開発事業」は、施行地区内の建築物等をすべて除却し、新たにビルを建設し、従前の権利者の権利を新しいビルに対する権利に移し換える事業である。
(一級計画:平成12年No.24)
■問題2
「第二種市街地再開発事業」は、公共性、緊急性が著しく高い場合に、いったん施行地区内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床を与える事業である。
(オリジナル)
―――――――――――ポイント―――――――――――
■第一種市街地再開発事業
・施行地区内の建築物等をすべて除却して新たに共同化ビルを建設し、従前の
権利者の権利を新しい共同化ビルに移し替える「権利変換方式」による事業。
・主に民間が施行します。
■第二種市街地再開発事業
・公共性、緊急性が著しく高い場合に実施され、事業の施行者が地区内の
土地・建物を買収または収用し、従前の権利者が希望すれば、
新しく建てられた共同化ビルの権利が与えられる「管理処分方式」による事業。
・主に地方公共団体が施行します。
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■解答
問題1、2ともに正
市街地再開発事業
井澤式 建築士試験 比較暗記法 No.172 (市街地再開発事業と土地区画整理事業)
井澤です![]()
■問題1
市街地再開発事業は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために、都市計画法及び都市再開発法で定めるところに従って行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備等を行う事業である。
(一級計画:平成26年No.11)
■問題2
土地区画整理事業は、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業である。
(一級計画:平成26年No.11)
はじめに、都市計画で「公共施設」と言ったら、道路や公園などのことです。学校や図書館などの建築物のことではありません。(都市計画法4条十四号、施行令1条の2)
―――――――――――ポイント―――――――――――
■市街地再開発事業
土地と共同化ビルを、道路等と一体整備する「立体的な開発」です。
・設問中の
「建築物及び建築敷地の整備」並びに「公共施設の整備等」
の部分に注目してください。
→建築物が入っているわけです。
■土地区画整理事業
土地を、道路等と一体整備する「平面的な開発」です。
・設問中の
「土地の区画形質の変更」及び「公共施設の新設又は変更」
の部分に注目してください。
→土地と道路等の整備であって、建築物は対象外です。
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・なお、土地区画整理事業に関する「土地の区画形質の変更」とは、土地の区画(境界)、形(切土や盛土)、質(農地から宅地など)の変更をいいます。
・また、土地区画整理事業に特有の用語として「減歩(げんぶ)」があります。これは、道路等の用地を確保するために、施行地区内の所有者の宅地の一部を出し合う(土地が減る)ことをいい、不動産価値の向上で補おうとする考え方です。
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■解説
問題1、2ともに正