TAC建築士講師室ブログ

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建築協定

井澤ですいざわ
前回に引き続き、建築協定です。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(R01-18)
建築協定書の作成に当たって、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合においては、借地権を有する者の全員の合意がなければならない。
■問題2(H23-19)
認可を受けた建築協定に係る建築物に関する基準を変更しようとする場合、建築協定区域内の土地の所有者等(借地権の目的となっている土地の所有者は除く。)の過半数の合意をもってその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
■問題3(H27-19)
認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)の過半数の合意をもってその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。

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[比較暗記法]  「建築協定」
締結 → 原則、全員の合意(法70条3項)
変更 → 原則、全員の合意(法74条2項)
廃止 → 原則、過半数の合意(法76条)
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。法70条3項ただし書により、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地(借地)がある場合においては、当該「土地の所有者以外の土地の所有者等」(すなわち「借地権者」)の全員の合意があれば足ります。設問のとおり、借地権者の全員の合意は必要です。
■問題2 誤。法74条1項により、認可を受けた建築協定に係る建築物に関する基準等を変更しようとする場合は、その旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければなりません。同条2項により、この手続には法70条3項が準用されるため、土地の所有者等の全員の合意がなければならず、過半数ではありません。
■問題3 正。法76条1項により、建築協定の廃止には、土地所有者等の過半数の合意と特定行政庁の認可が必要です。





井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(R07-19)
建築協定書の作成に当たって、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者の全員の合意がなければならない。

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次図左側の「一般の土地」には「土地の所有者」しかいませんが、
次図右側の「借地」には「土地の所有者」と、土地を借りる権利をもつ「借地権者」がいて、この両者を「土地の所有者等」といいます(法69条かっこ書)。
No.74
法70条3項により、建築協定書については、「土地の所有者等」(=土地の所有者借地権者)の全員の合意がなければならないのが原則ですが、法70条3項ただし書により、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地(借地)がある場合においては、当該「土地の所有者以外土地の所有者等」すなわち「土地の所有者以外の(土地の所有者+借地権者)」つまり「借地権者」の全員の合意があれば足ります。
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[比較暗記法]  「建築協定:土地の所有者等の全員の合意」
(法70条3項ただし書)
借地権の目的となっている土地(借地)がある場合
■「土地の所有者」の合意は不要。(図中×の人)
■「借地権を有する者(借地権者)」の全員の合意は必要。(図中〇の人)
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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。借地については、「土地の所有者」の合意は不要です。――――――――――――――――――――――――
<参考>
アパートの住民が持っているのは借地権(土地を借りる権利)ではなく借家権(部屋を借りる権利)です。





井澤ですいざわ

問題1 建築協定においては、建築物の用途・形態をコントロールすることができるほか、建築協定区域内の公共施設整備計画を定めることもできる。
(一級計画:平成6年No.24
問題2 地区計画制度とは、地域環境の整備・保全のために、地区単位で建築形態・敷地利用等をコントロールする手法の一つである。
(一級計画:平成3年No.24
問題3 都市計画法に基づく地区計画は、地区の整備・開発・保全の方針とともに地区施設の配置や建築物等の制限について、土地所有者等の全員の合意により地区整備計画を定めるものである。
(一級計画:平成21No.10

――――――――――ポイント――――――――――
■建築協定
 ・建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する自主協定
 ・公共施設(道路、公園等)は対象外
 ・土地の所有者等が全員の合意の上で建築協定書を特定行政庁に提出し、
  認可を受ける。
 ・全国どこでも定めることができる。(建築基準法4章に規定)

■地区計画
 ・建築物、公共施設の整備計画を市町村が定める。
 ・土地の所有者等の意見を求めて市町村が案を作成し、
  都市計画審議会の議を経て決定する。
(都市計画法16条2項、19)
 ・都市計画区域内においてのみ定めることができる。(建築基準法3章7節に規定)
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■解答
問題1 誤。建築協定は、公共施設(道路、公園等)は対象外です。
問題2 正。
問題3 誤。地区計画では土地の所有者等の「意見」は求められますが、「全員の合意」は不要です。

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