問題1は令和7年の出題、問題2は令和6年の出題です。
法規ではこのように前年と同じ論点が連続で出題されることがありますので、前年の過去問もきちんと学習する必要があります。
[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(R07-04)
建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事完了届については、建築主事等に届け出なければならない。
■問題2(R06-04)
■問題2(R06-04)
建築物の用途の変更(増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)についての確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合においては、建築主は、建築物の用途の変更に係る工事が完了したときは、当該指定確認検査機関に届け出なければならない。
用途変更に係る規定は、法87条です。
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<覚え方>
「酔うとヘンな鼻」
用途 変更 87条
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・確認申請の法6条を見ても、完了検査の法7条を見ても、用途変更のことは規定されていません。
・用途変更は、全く工事を伴わない場合や大規模でない修繕や模様替を行う場合も含まれ、建築(新築・増築・改築・移転)や大規模の修繕・模様替とは違うため、法6章「雑則」の中の法87条にまとめて規定されているのです。
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[比較暗記法] 「用途変更後の工事完了届」
① 用途変更の確認申請
・建築主事等への確認申請・・・・・・可
・指定確認検査機関への確認申請・・・可
② 用途変更後の手続
・完了検査の申請・・・・・・・・・・・・不可
・建築主事等への工事完了届の届出・・・・可
・指定確認検査機関への工事完了届の届出・不可
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① 用途変更の確認申請について
・法87条1項において、法6条(法87条1項の「同条」の部分)と法6条の2が準用されるため、法6条の建築主事等への確認申請も可能ですし、法6条の2の指定確認検査機関への確認申請も可能です。
② 用途変更後の手続について
・法87条1項において、法7条(建築主事等の完了検査)が準用されますが、法87条1項後段に
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この場合において、第7条第1項中「建築主事等の検査(略)を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事等(略)に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
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とあるため、「完了検査の申請」ではなく「建築主事等への工事完了届の届出」に読み変わるのです。
・これはつまり、用途変更は、全く工事を伴わない場合もあるため、完了検査の必要がなく、用途変更完了の旨の届出だけで良いのです。
・次に、工事完了届の提出は建築主事等あてであり、指定確認検査機関あてではありません。
・これは法87条1項において、法7条(建築主事等の完了検査)は準用されますが、法7条の2(指定確認検査機関の完了検査)は準用されないためです。この理由は以下のとおりです。
<用途変更の際の工事完了届の提出先が、指定確認検査機関ではなく建築主事等である理由>
・法7条の2第6項により、指定確認検査機関は、建築、大規模の修繕・模様替において完了検査をしたときは、完了検査報告書(建築主に対する検査済証ではない)を作成し、特定行政庁に提出しなければなりません。
・用途変更の際、完了検査に代わる工事完了届は、指定確認検査機関に届け出ても上記のように最終的に特定行政庁に提出されることになるので、初めから直接、建築主事等(建築主事を置く地方公共団体の長が特定行政庁)に届け出るのが合理的であるということです。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。法87条1項により、設問の用途変更の場合は、法7条1項(完了検査申請)の規定が準用され、さらに「建築主事等への検査の申請」は、「建築主事等(大規模建築物に係るものである場合は建築主事)へ届出」と読み替えます。法87条1項では、法6条の2(指定確認検査機関による確認)の規定は準用されますが、法7条の2(指定確認検査機関による完了検査)の規定は準用されないため、指定確認検査機関から用途変更に係る確認済証の交付を受けた場合であっても、建築主事等に工事完了届を届け出なければなりません。
■問題2 誤。指定確認検査機関に工事完了届を届け出ることはできません。
さて、ここまで建築士法から始まり、関係法令、建築基準法の順に進めてきた「井澤式比較暗記法[法規編]」も早いもので次回で完結です。
最終回もお楽しみに!


