TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

建築基準法

井澤ですいざわ

問題1は令和7年の出題、問題2は令和6年の出題です。
法規ではこのように前年と同じ論点が連続で出題されることがありますので、前年の過去問もきちんと学習する必要があります。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(R07-04)
建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事完了届については、建築主事等に届け出なければならない。
■問題2(R06-04)
建築物の用途の変更(増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)についての確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合においては、建築主は、建築物の用途の変更に係る工事が完了したときは、当該指定確認検査機関に届け出なければならない。


用途変更に係る規定は、法87条です。
――――――――――――――――――――――――
<覚え方>
「酔うとヘンな鼻」
用途 変更 87条
――――――――――――――――――――――――
・確認申請の法6条を見ても、完了検査の法7条を見ても、用途変更のことは規定されていません。
・用途変更は、全く工事を伴わない場合や大規模でない修繕や模様替を行う場合も含まれ、建築(新築・増築・改築・移転)や大規模の修繕・模様替とは違うため、法6章「雑則」の中の法87条にまとめて規定されているのです。

――――――――――――――――――――――――
[比較暗記法]  「用途変更後の工事完了届」

① 用途変更の確認申請
・建築主事等への確認申請・・・・・・可
・指定確認検査機関への確認申請・・・可

② 用途変更後の手続
・完了検査の申請・・・・・・・・・・・・不可
・建築主事等への工事完了届の届出・・・・可
・指定確認検査機関への工事完了届の届出・不可
――――――――――――――――――――――――

① 用途変更の確認申請について
・法87条1項において、法6条(法87条1項の「同条」の部分)と法6条の2が準用されるため、法6条の建築主事等への確認申請も可能ですし、法6条の2の指定確認検査機関への確認申請も可能です。

② 用途変更後の手続について
・法87条1項において、法7条(建築主事等の完了検査)が準用されますが、法87条1項後段に
――――――――――――――――――――――――
この場合において、第7条第1項中「建築主事等の検査(略)を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事等(略)に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
――――――――――――――――――――――――
とあるため、「完了検査の申請」ではなく「建築主事等への工事完了届の届出」に読み変わるのです。
・これはつまり、用途変更は、全く工事を伴わない場合もあるため、完了検査の必要がなく、用途変更完了の旨の届出だけで良いのです。

・次に、工事完了届の提出は建築主事等あてであり、指定確認検査機関あてではありません。
・これは法87条1項において、法7条(建築主事等の完了検査)は準用されますが、法7条の2(指定確認検査機関の完了検査)は準用されないためです。この理由は以下のとおりです。

<用途変更の際の工事完了届の提出先が、指定確認検査機関ではなく建築主事等である理由>
・法7条の2第6項により、指定確認検査機関は、建築、大規模の修繕・模様替において完了検査をしたときは、完了検査報告書(建築主に対する検査済証ではない)を作成し、特定行政庁に提出しなければなりません。
・用途変更の際、完了検査に代わる工事完了届は、指定確認検査機関に届け出ても上記のように最終的に特定行政庁に提出されることになるので、初めから直接、建築主事等(建築主事を置く地方公共団体の長が特定行政庁)に届け出るのが合理的であるということです。

――――――――――――――――――――――――
[テーマ問題の解答]
■問題1 正。法87条1項により、設問の用途変更の場合は、法7条1項(完了検査申請)の規定が準用され、さらに「建築主事等への検査の申請」は、「建築主事等(大規模建築物に係るものである場合は建築主事)へ届出」と読み替えます。法87条1項では、法6条の2(指定確認検査機関による確認)の規定は準用されますが、法7条の2(指定確認検査機関による完了検査)の規定は準用されないため、指定確認検査機関から用途変更に係る確認済証の交付を受けた場合であっても、建築主事等に工事完了届を届け出なければなりません。
■問題2 誤。指定確認検査機関に工事完了届を届け出ることはできません。


さて、ここまで建築士法から始まり、関係法令、建築基準法の順に進めてきた「井澤式比較暗記法[法規編]」も早いもので次回で完結です。
最終回もお楽しみに!





井澤ですいざわ
「既存不適格建築物の増築等における構造耐力の規定の適用」の設問は難問の一つですが、下記の[比較暗記法]で比較整理すれば解けるようになります!

[テーマ問題] (建築基準法)
構造耐力の規定に関して建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている既存建築物について、増築等を行う際の構造耐力の規定の適用について、建築基準法上、正誤を判断せよ。
■問題1(H22-11肢1)
基準時の延べ面積が2,000㎡の図書館に、床面積1,200㎡の増築を行う場合、既存の図書館の部分が耐久性等関係規定及び所定の構造耐力に関する基準に適合し、増築後の建築物の安全が構造計算によって確かめられ、増築部分が現行の構造耐力の規定に適合すれば、既存の図書館部分には現行の構造耐力の規定は適用されない。
■問題2(H22-11肢2)
基準時の延べ面積が1,400㎡の事務所に、床面積60㎡の昇降機棟の増築を行う場合は、増築に係る部分が現行の構造耐力の規定に適合し、かつ、既存の事務所の部分の構造耐力上の危険性が増大しない構造方法とすれば、既存の事務所の部分に現行の構造耐力の規定は適用されない。
――――――――――――――――――――――――
[比較暗記法]  「既存不適格建築物の増築等における構造耐力の規定の適用」
まずは法86条の7第1項の読み方を正しく理解することが大事です。
No.77

――――――――――――――――――――――――
[比較暗記法]  「既存不適格建築物の増築等における構造耐力の規定の適用」
法86条の7第1項に基づく令137条の2により、「構造耐力の規定に適合していない既存不適格建築物」について現行の構造耐力の規定を適用しない増築等は、その床面積が基準時(構造耐力の規定の改正時)の延べ面積の
①1/2を超えるか、
②1/20(又は50㎡)を超えるか、
③1/20(かつ50㎡)以下かで、
「これだけは守らなければならない規定」を定める条文が異なる。

「これだけは守らなければならない規定」は、
①は令137条の2の一号、
②は二号、
③は三号、
を見れば良い。
――――――――――――――――――――――――
[テーマ問題の解答]
■問題1 正。設問の増築の規模は上記の①に該当し、一号イの(1)(2)(3)の要件を満たしているので正しい。
設問の文章に、要件に該当する条文番号を付記すると、以下のとおり。
――――――――――――――――――――――――
基準時の延べ面積が2,000㎡の図書館に、床面積1,200㎡の増築を行う場合、
「既存の図書館の部分が耐久性等関係規定及び所定の構造耐力に関する基準に適合 → 一号イ(3)」し、
「増築後の建築物の安全が構造計算によって確かめられ → 一号イ(1)」、
「増築部分が現行の構造耐力の規定に適合すれば → 一号イ(2)」、
既存の図書館部分には現行の構造耐力の規定は適用されない。
――――――――――――――――――――――――
■問題2 誤。設問の増築の規模は、基準時の延べ面積の1/20(1,400㎡の1/20は70㎡であり50㎡を超えるので、50㎡に読み替える)を超えるので、上記の②の「1/20(又は50㎡)を超え1/2以下」に該当するが、設問は令137条の2第二号の要件を満たさず、三号イの要件を挙げているので誤り。






井澤ですいざわ
前回に引き続き、建築協定です。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(R01-18)
建築協定書の作成に当たって、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合においては、借地権を有する者の全員の合意がなければならない。
■問題2(H23-19)
認可を受けた建築協定に係る建築物に関する基準を変更しようとする場合、建築協定区域内の土地の所有者等(借地権の目的となっている土地の所有者は除く。)の過半数の合意をもってその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
■問題3(H27-19)
認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)の過半数の合意をもってその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。

――――――――――――――――――――――――
[比較暗記法]  「建築協定」
締結 → 原則、全員の合意(法70条3項)
変更 → 原則、全員の合意(法74条2項)
廃止 → 原則、過半数の合意(法76条)
――――――――――――――――――――――――

[テーマ問題の解答]
■問題1 正。法70条3項ただし書により、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地(借地)がある場合においては、当該「土地の所有者以外の土地の所有者等」(すなわち「借地権者」)の全員の合意があれば足ります。設問のとおり、借地権者の全員の合意は必要です。
■問題2 誤。法74条1項により、認可を受けた建築協定に係る建築物に関する基準等を変更しようとする場合は、その旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければなりません。同条2項により、この手続には法70条3項が準用されるため、土地の所有者等の全員の合意がなければならず、過半数ではありません。
■問題3 正。法76条1項により、建築協定の廃止には、土地所有者等の過半数の合意と特定行政庁の認可が必要です。





井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(R07-19)
建築協定書の作成に当たって、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者の全員の合意がなければならない。

――――――――――――――――――――――――
次図左側の「一般の土地」には「土地の所有者」しかいませんが、
次図右側の「借地」には「土地の所有者」と、土地を借りる権利をもつ「借地権者」がいて、この両者を「土地の所有者等」といいます(法69条かっこ書)。
No.74
法70条3項により、建築協定書については、「土地の所有者等」(=土地の所有者借地権者)の全員の合意がなければならないのが原則ですが、法70条3項ただし書により、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地(借地)がある場合においては、当該「土地の所有者以外土地の所有者等」すなわち「土地の所有者以外の(土地の所有者+借地権者)」つまり「借地権者」の全員の合意があれば足ります。
――――――――――――――――――――――――
[比較暗記法]  「建築協定:土地の所有者等の全員の合意」
(法70条3項ただし書)
借地権の目的となっている土地(借地)がある場合
■「土地の所有者」の合意は不要。(図中×の人)
■「借地権を有する者(借地権者)」の全員の合意は必要。(図中〇の人)
――――――――――――――――――――――――
[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。借地については、「土地の所有者」の合意は不要です。――――――――――――――――――――――――
<参考>
アパートの住民が持っているのは借地権(土地を借りる権利)ではなく借家権(部屋を借りる権利)です。





井澤ですいざわ

今回もテーマ問題はありません。
皆さんがお使いの問題集で実際の計算問題を確認してください。

斜線制限等における高低差による緩和について、敷地の地盤面が「高い場合」に緩和があるのか、「低い場合」に緩和があるのか、整理しておきましょう。

――――――――――――――――――――――――
[比較暗記法]  「斜線制限等における高低差による緩和(敷地の地盤面が高い場合?低い場合?)」
道路斜線 (令135条の2第1項)
「建築物の敷地の地盤面が
前面道路より1m以上
高い場合においては」
隣地斜線 (令135条の3第1項二号)
「建築物の敷地の地盤面が
隣地の地盤面より1m以上
低い場合においては」
北側斜線 (令135条の4第1項二号)
「建築物の敷地の地盤面が
北側の隣地の地盤面より1m以上
低い場合においては」
日影規制 (令135条の12第3項二号)
「建築物の敷地の平均地盤面が
隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面より1m以上
低い場合においては」
No.73
――――――――――――――――――――――――
・上図のように「道路斜線制限」の場合だけが、建築物の敷地の地盤面が高い場合の緩和で、それ以外はすべて低い場合の緩和です。
・緩和される理屈は上記★ポイント★で納得できると思いますが、その根本的な理由は高さの起点の違いです。
すなわち、「道路斜線制限」は「前面道路の路面の中心」が高さの起点であるのに対して、それ以外は「建築物の敷地の地盤面」が高さの起点なのです。

・いずれも「高低差から1mを減じたものの1/2だけ」緩和される点は共通です。
・文章問題の誤肢の典型として「高低差の1/2だけ」と出題されたら誤りです。





↑このページのトップヘ