TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

建築士

井澤ですいざわ

 

[テーマ問題] (建築基準法)

■問題1(法規H23-05

小学校における児童用の高さ3.4mの直階段に設ける踊場の踏幅は、1.2m以上としなければならない。

 

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[比較暗記法]  「踊場の幅と直階段の踊場の踏幅」

次図のとおり、「踊場の幅」と「直階段の踊場の踏幅」とは測る方向が90度違います!

「直階段」とは次図のような、いわゆる「鉄砲階段」を言います。

 No.63

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[テーマ問題]

■問題1 正。令24条1項及び2項により、小学校における児童用の階段で、その高さが3mを超えるものにあっては高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならず、そのような直階段に設ける踊場の踏幅は、1.2m以上としなければなりません。

 

 

 

 

 

井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H23-20)
病院において、各病室間の間仕切壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、所定の技術的基準に適合する遮音性能を有するものとしなければならない。

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[比較暗記法]  「建築物の界壁、間仕切壁の遮音性能と防火上の措置」
No.62
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法30条及び令22条の3による遮音性能(透過損失の制限)が求められるのは、「長屋又は共同住宅の各戸の界壁」であり、「学校、病院、児童福祉施設等の防火上主要な間仕切壁」は規制対象ではないので要注意です。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。
令114条2項により、病院においては、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、第112条4項各号のいずれかに該当する部分(強化天井の部分)を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければなりませんが、遮音性能については規定されていません。遮音性能は、法30条により長屋又は共同住宅の各戸の界壁に求められ、令22条の3に透過損失(「環境・設備」で学習します。)の値が規定されています。





井澤ですいざわ
今回は建築基準法施行令と告示、さらには環境・設備の内容を比較整理します。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H18-06改)
非常用の照明装置の照明は、直接照明とし、床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとした。
■問題2(環境H30-18)
非常用の照明装置は、常温下で床面において水平面照度で1lx(蛍光灯又はLEDランプを用いる場合には2lx)以上を確保する。
■問題3(環境H25-07改)
蛍光ランプのランプ効率は、白熱電球に比べて周囲温度の影響を受けやすい。


問題1は法規で出題された正肢です。令126条の5第一号イ。
問題2は環境・設備で出題された正肢です。かっこ書の2lxの部分が問題1と異なります。これは告示の規定です。令126条の5第一号ロに基づくS45告示1830号第4第一号。
問題3は環境・設備で出題された正肢です。この2lxの規定の根拠となる現象についての出題です。蛍光ランプのランプ効率は、周囲温度の影響を受けやすく、20~25℃のときに最もランプ効率が高く、それより低温でも高温でもランプ効率が低下します。火災時などの高温状態や、冷凍室などの低温状態では、暗くなるのです。室温は20~25℃が標準的ですので、そのときに高効率になるように技術開発をしています。LEDも同様です。

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[比較暗記法]  「非常用の照明装置」
令126条の5第一号イ
「照明は、直接照明とし、床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。」
↑この規定は、火災時においても常に1ルクス以上を求めています。

令126条の5第一号ロ
「照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であっても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。」
↑これに基づく告示が次です。

S45告示1830号第4第一号
「非常用の照明装置は、常温下で床面において水平面照度で1ルクス(蛍光灯又はLEDランプを用いる場合にあっては、2ルクス)以上を確保することができるものとしなければならない。」
蛍光灯又はLEDランプは火災時に暗くなるため、常温下では2ルクス以上を求めています。これにより火災時においても1ルクス以上が確保されるのです。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。
■問題2 正。
■問題3 正。





井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R05-10)
排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口で、煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものについては、原則として、手動開放装置を設けなくてもよい。

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[比較暗記法]  「排煙口の手動開放装置」

排煙口には、手動開放装置を設けなければならない。
 令126条の3第1項四号です。設けなくてもよい例外はありません。

■令126条の3第1項六号を見て、
「手動開放装置」「煙感知器と連動する自動開放装置」「遠隔操作方式による開放装置」のいずれかを設ければよい、と誤解している方が多いです。
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令126条の3第1項六号には、「排煙口には、
①「第四号の手動開放装置」若しくは
②「煙感知器と連動する自動開放装置」又は
③「遠隔操作方式による開放装置」により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、・・・」とありますが、②③を設ければ①は不要というわけではありません。
必ず設ける①の他に②、③を設けた場合に、そのいずれかにより開放された場合を除いて、閉鎖状態を保持しなければならない、という規定です。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。





井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R03-09改)
延べ面積1,200㎡の体育館に、非常用の照明装置を設けなかった。
■問題2(法規R03-09改)
延べ面積1,200㎡の博物館の展示室に、非常用の照明装置を設けなかった。

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[比較暗記法]  「『学校等』は『法別表1(3)項 学校グループ』とは違う!」

学校等
(令126条の2第1項二号)
学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、
ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

法別表1(3)項 学校グループ
(法別表1(3)項、令115条の3第二号)
学校、体育館、博物館美術館図書館
ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
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上記のとおり、「学校等」は「法別表1(3)項 学校グループ」から
・博物館
・美術館
・図書館
・幼保連携型認定こども園
の4つを除いたものです。
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「学校等」が出てくるのは次の3つの規定で、学校等は設置が免除されます。
①令126条の2第1項二号(排煙設備
②令126条の4第三号(非常用の照明装置
③令128条の4第2項・3項、令128条の5第4項(内装制限
したがって、
「学校等」は上記3規定が免除されますが、
「博物館」「美術館」「図書館」「幼保連携型認定こども園」は免除されません。各規定に定められた規模に該当すれば、設置が必要になります。
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[テーマ問題]
■問題1 正。令126条の4第1項三号により「学校等」には非常用の照明装置を設ける必要はありません。令126条の2第1項二号により、体育館は「学校等」に該当するため、体育館には非常用の照明装置が不要です。
■問題2 誤。令126条の2第1項二号により、博物館は「学校等」に該当しません。令126条の4第1項本文により、延べ面積が1,000㎡を超える博物館の展示室(居室)には非常用の照明装置が必要です。





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