TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

建築士

井澤ですいざわ
「2以上の直通階段」は合否が分かれる典型です。
落とし穴がいっぱいあって、きちんと理解していないと間違えてしまいます。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H29-08肢3)
主要構造部を準耐火構造とした、延べ面積1,000㎡、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が500㎡のものは、2以上の直通階段を設けなければならない。
■問題2(法規H29-08肢2)
主要構造部が不燃材料で造られた地上2階建ての寄宿舎で、2階における寝室の床面積の合計が150㎡、2階における寝室以外の居室の床面積の合計が150㎡のものは、2以上の直通階段を設けなければならない。

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[比較暗記法]  建築基準法「2以上の直通階段」
① ポイント=落とし穴
No.58-1

② 2以上の直通階段の要否のフロー
No.58-2

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。令121条1項二号かっこ書により、物品販売業を営む店舗で床面積が1,500㎡を超えていませんが、同項六号ロ(5階以下の階)により、避難階の直上階(2階)で400㎡(2項の読み替え)を超えているので、2以上の直通階段が必要です。
■問題2 誤。令121条1項五号により、寄宿舎の用途に供する階で、2階の寝室の床面積が150㎡で、200㎡(2項の読み替え)を超えず、また、六号ロにより、2階における居室の床面積の合計が300㎡(150㎡+150㎡)で、5階以下の階で、避難階の直上階で400㎡(2項の読み替え)を超えていないため、2以上の直通階段は不要です。
五号では「寝室」の床面積が対象で、六号ロでは「居室」の床面積が対象であることに要注意です!





井澤ですいざわ
タイトルが「直通階段の一に至る歩行距離」だと「ありきたり」ですが、井澤式比較暗記法では「14階以下と15階以上」を比較整理します。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R02-07改)
主要構造部を準耐火構造とした地上11階建ての共同住宅において、11階の居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合、当該居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、60m以下としなければならない。
■問題2(法規R02-07改)
主要構造部を耐火構造とした地上15階建ての共同住宅において、15階の居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合、当該居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、50m以下としなければならない。

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[比較暗記法]  「直通階段の一に至る歩行距離:14階以下と15階以上」

14階以下は令120条2項の規制緩和を見る
→本文(準耐火構造、準不燃材料)に
 該当して「+10」
→本文に該当しないで「±0」

15階以上は令120条3項の規制強化を見る
→2項本文(準耐火構造、準不燃材料)に
 該当して「±0」
→2項本文に該当しないで「-10」
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次図のように
① 令120条2項本文の枠囲み部分が1項の中央列の数値の緩和であること
② 令120条3項の「前項本文の規定に該当するもの」が2項本文の枠囲み部分であること
がポイントです。
No.57
1項の表中の30、50の数値の左上の「」は2項の見落としを防ぐサインです。
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[テーマ問題]
■問題1 正。
令120条1項の表により、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅(法別表1(2)項)のベースとなる数値は50mです。設問は14階以下なので令120条2項の規制緩和を見ると、本文(上図の枠囲み部分の準耐火構造、準不燃材料)に該当して「+10」できますので「60m以下」です。
■問題2 正。
・問題1からの変更箇所の1点目として「準耐火構造」を「耐火構造」に変えましたが、影響はありませんね。「性能上位の原則」により耐火構造は準耐火構造に含まれます。
・変更箇所の2点目として「11階建て」を「15階建て」に変えました。令120条3項の規制強化を見ると、「前項(2項)本文(上図の枠囲み部分の準耐火構造、準不燃材料)」に該当して「±0」ですので「50m以下」です。
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井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R06-06)
避難階が地上l階であり、地下1階から地上2階の各階に居室を有する事務所の用途に供する建築物で、特定主要構造部を耐火構造としたものにおいては、地下1階から地上2階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。


防火区画に用いる防火設備・特定防火設備の性能は、その防火区画が面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画のどれなのかによって異なります。
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[比較暗記法]  「防火区画に用いる防火設備・特定防火設備の性能」
令112条19項

■一号
面積区画(1項、4項、5項)に用いる特定防火設備
高層区画(7項)に用いる防火設備20分
⇒イ 〔常時(閉鎖 or 作動)〕又は〔随時(閉鎖 or 作動)〕
 ロ 閉鎖する場合の安全確保
 ハ 閉鎖状態で避難上支障がないこと(くぐり戸)
 ニ 随時閉鎖の場合は、(煙感知又は)熱感知で自動閉鎖

■二号
竪穴区画(11項、12項、13項)に用いる防火設備20分、10分間防火設備、戸
異種用途区画(18項)に用いる特定防火設備
⇒イ 前号イ~ハは同じ。
 ロ 随時閉鎖の場合は、遮煙性能+煙感知で自動閉鎖

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煙感知は熱感知よりも火災感知が早く高級と言えます。
竪穴部分でははじめに煙が拡散しますので、「遮煙性能+煙感知」が求められます。
異種用途区画では火災が異種用途間で伝わらず被害が拡大しやすいため
遮煙性能+煙感知」が求められます。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。
・はじめに設問の防火区画は令112条11項による竪穴区画であることを確認します。
・次に令112条19項二号ロにより、同条11項で竪穴区画に必要とされる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあっては、火災により煙が発生した場合に自動的に(煙感知器)閉鎖又は作動をするものでなければならないことを確認します。





井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H25-08)
地上5階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸の部分(住戸の階数が2以上であるもの)とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は所定の防火設備により区画した。
■問題2(法規H30-06)
主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が3であり床面積の合計が200㎡のものは、当該住戸の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

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[比較暗記法]  「メゾネット住戸の竪穴区画と、メゾネット住戸内の吹抜き等の竪穴区画」
No.55

■問題1
「メゾネット住戸の部分」と「その他の部分」との
竪穴区画は必要(令112条11項本文)
■問題2
階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の
メゾネット住戸内における「吹抜き、階段の部分」と「その他の部分」との
竪穴区画は不要(令112条11項ただし書二号)

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。令112条11項本文により、メゾネット住戸の部分は、その他の部分と準耐火構造(上位の耐火構造を含む。)の床、壁、所定の防火設備で竪穴区画しなければなりません。
■問題2 誤。令112条11項ただし書二号により、「階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅」又は「共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で床面積の合計が200㎡以内のもの」内における「吹抜き、階段の部分」は竪穴区画する必要はありません。





井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H27-06改)
主要構造部を耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅において、吹抜きとなっている部分とその他の部分とは防火区画しなくてもよい。


次の内容を理解していないと、条文を読んでも、テキストを読んでも、問題集を解いてもモヤモヤしてしまいます。
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[比較暗記法]  「準耐火構造には耐火構造が含まれる」
「準耐火構造」には「耐火構造」が含まれる。
・これは、準耐火構造の定義が法2条七号の二及び令107条の2によって、主に「45分」以上の非損傷性などと定められており、一方、耐火構造の定義が「1時間」、「1.5時間」以上の非損傷性などと定められているからである。
・準耐火構造には、性能上位の耐火構造が含まれる。
・条文で「主要構造部を準耐火構造とした建築物」などとある場合、問題文で「主要構造部を耐火構造とした建築物」とあれば、これに該当する。
・「耐火構造又は準耐火構造としなければならない」という条文はない

■「耐火構造」「準耐火構造」の関係とは異なり、
「準耐火建築物」には「耐火建築物」が含まれない。
・これは、法2条九号の三の「準耐火建築物」の定義が「耐火建築物以外の建築物で、・・・」となっているからである。
・「耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない」という条文はある。法26条1項一号、法27条3項。
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正直、どっちかに考え方を統一して欲しいな、と思います。

[テーマ問題の解答]
■問題1 正。令112条11項により、主要構造部を準耐火構造(性能上位の耐火構造を含む)とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物の吹抜き、階段等(竪穴部分)は、原則として、防火区画しなければなりません。ただし、同項二号により、「階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅」又は「共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で床面積の合計が200㎡以内のもの」における竪穴部分は、防火区画しなくてもよいです。






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