TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

建築士

井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H28-18改)
準防火地域内にある準耐火建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
■問題2(法規R05-18改)
準防火地域内においては、高さが1.5mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

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[比較暗記法]  「防火地域、準防火地域内の規定」
■法61条、62条、63条、65条
防火地域、準防火地域内の規定
■法64条(看板等の防火措置)
防火地域内の規定

上記のうち、法64条(看板等の防火措置)だけは防火地域内の制限であり、準防火地域内では制限を受けません。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。法63条により、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、たとえ準耐火建築物であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
■問題2 誤。法64条の制限は、防火地域内のときのみであり、設問のように準防火地域内のときは制限を受けません。なお、法64条により、防火地域内にある看板・広告塔等の工作物で、〔建築物の屋上に設けるもの〕又は〔高さ3mを超えるもの〕は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません。〔建築物の屋上に設けるもの〕は、高さにかかわらず、この制限を受けます。もしも、この設問が「防火地域内」であれば正しい記述になります。





井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H28-18)
防火地域においては、建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火戸は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものとしなければならない。

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[比較暗記法]  「防火設備 両面20分と片面20分」
令136条の2
一号イ、二号イに該当する建築物には、
 両面20分の防火設備を設ける。
三号、四号に該当する建築物には、
 片面20分の防火設備を設ける。
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延焼・準延焼防止建築物の外壁開口部設備(一号イ及び二号イ)について、両面の遮炎性能が求められる場合の条文表現
(令136条の2第一号イ、令109条の2等)
「通常の火災による火熱が加えられた場合に、火熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない」
→両面が対象

防火構造の外壁開口部設備について、片面の遮炎性能が求められる場合の条文表現
(令136条の2第三号イ等)
「建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱
が加えられた場合に、火熱開始後20分間当該加熱面以外
の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さない」
→片面が対象
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実務上は「片面20分の防火設備」は普及していません。
いずれの場合も「両面20分の防火設備」が使われています。
要求性能が明確にされていることが大事なのです。
今後の技術開発の道が開けるのですから。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。法61条1項及び令136条の2第一号イ及び二号イにより、防火地域においては、建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備(外壁開口部設備)は、令109条の2の基準に適合することが求められます。
令109条の2の基準は、法2条九号の二ロの防火設備に求められる基準で、「通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの(両面20分の遮炎性能)」です。
設問の記述である「建築物の周囲・・・(屋内に面するものに限る)」は「片面20分の遮炎性能」であり、令136条の2第三号イ及び四号イの制限を受ける建築物の外壁開口部設備に求められる性能なので誤り。






井澤ですいざわ

難しいものを正確に難しいまま伝えるのではなく、いかに易しく理解できるように伝えるかが、講師、スクールの存在価値だと思います。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R05-06)
防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2,000㎡、地上3階建ての図書館を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。
■問題2(法規H28-07)
防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2,500㎡、地上3階建ての学校を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。
■問題3(法規H28-07改)
防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積1,000㎡、地上3階建ての自動車車庫(各階を当該用途に供するもの)を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。


難解な法27条、法別表1、H27告示255号の試験対策上のポイントを以下にまとめました。
最低3回は隅々まで確認してください。
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[比較暗記法]  「耐火建築物等としなければならない特殊建築物」
No.51
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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。他の選択肢として「特定避難時間・通常火災終了時間に基づく準耐火建築物」とすることもできるからです。
■問題2 誤。他の選択肢として「特定避難時間・通常火災終了時間に基づく準耐火建築物」とすることもできるからです。
■問題3 正。「耐火建築物としなければならない。」という設問が正肢となるのは、法27条2項、すなわち、法別表1(5)項(は)欄及び(6)項(ろ)欄に該当する場合だけです。






井澤ですいざわ

令和7年に全面施行された脱炭素大改正の目玉の一つです。
「特定主要構造部」についてオリジナル問題を作ってみました。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(オリジナル)
主要構造部の部分のうち、当該部分が床、壁又は所定の防火設備で区画され、かつ、当該部分が避難の用に供する廊下その他の通路の一部となっている場合にあっては、通常の火災時において、建築物に存する者の全てが当該通路を経由しないで地上までの避難を終了することができる部分は、「特定主要構造部」に該当しない。


脱炭素大改正により、従来の主要構造部が次の2つに分類されました。
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[比較暗記法]  「特定主要構造部と損傷許容主要構造部」
(法2条九号の二イ、令108条の3)

特定主要構造部
主要構造部のうち、次の損傷許容主要構造部「以外」の部分

損傷許容主要構造部(通称)
防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分
→令108条の3(次の各号のいずれにも該当する部分)
 一号
 当該部分が床、壁又は所定の防火設備で区画されていること
 二号
 当該部分を経由しないで地上までの避難を終了できること
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例えば、建築物を耐火建築物とする場合、
特定主要構造部のみを耐火構造等とすればよくなり、
損傷許容主要構造部は損傷が許容され、
あらわしの木材が可能になりました。
(せっこうボードの被覆等が不要になりました。)

[イメージ]
次の国土交通省のホームページの一番上の図が分かりやすいです。

メゾネット住戸の中間床や壁・柱等の木造化」「最上階の屋根や柱・はり等の木造化」が可能になりました。

従来の主要構造部が2つに分類されたとはいえ、引き続き両方を含む従来の主要構造部のまま制限を受ける規定もありますので「主要構造部」がなくなったわけではありません

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。法2条九号の二イ本文により、主要構造部のうち「防火上及び避難上支障がないものとして令108条の3で定める部分」は「特定主要構造部」に該当しません。設問は、令108条の3第一号及び二号のいずれにも該当するため、「特定主要構造部」に該当しません。






井澤ですいざわ

準防火性能」の定義をすぐ探せるようようにスタンバっていますか?
受験生にとっては誰にとっても準防火性能の法23条は見付けにくいのです。
だから狙われるのです!

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H17-01)
「準防火性能」とは、建築物の内部において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために建築物の壁又は天井に必要とされる性能をいう。

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[比較暗記法]  「防火性能と準防火性能」
防火性能・・・法2条八号に定義
建築物の周囲において発生する通常の火災による
延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏
必要とされる性能をいう。

■準防火性能・・・法23条に定義
建築物の周囲において発生する通常の火災による
延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁
必要とされる性能をいう。
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・試験対策上のポイントを極論すれば、
上記の内容自体よりも、「準防火性能」の定義をすぐ探せるようようにスタンバっていることのほうが大事と言えます。
・受験生にとっては誰にとっても見付けにくいので、TAC法令集では法2条八号の「防火性能」の脚注から参照できるようにしています。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。法23条かっこ書により、準防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいいます。

○ 建築物の周囲において発生する火災
× 建築物の内部において発生する火災

外壁
× 壁又は天井

定義が問われているのですから、一字一句きちんと確認しなければなりません。
法2条や令1条に分かりやすく書いてある定義ならば、一級建築士では差が付かないのです!

余談ですが、私はプロは「スタンバっている」ことが大事だと思っています。
みなさんも仕事は「プロ」でやっていることです!





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