井澤です
■問題1
地下躯体の工事において、切ばり上部に設けた作業用通路の手すりについては、高さを100㎝とし、中桟を設けた。(一級施工:平成17年No.6)
■問題2
単管足場における高さ2.8mの位置にある作業床において、墜落の危険を及ぼすおそれのある箇所には、作業床からの手摺の高さを95cmとし、高さ40cmの中桟を設けた。(一級施工:平成18年No.6)
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■解答
問題1、2ともに正。
―――――ポイント:仮設の手すりの高さ―――――
仮設通路(切ばり上通路、鉄骨上通路)、足場の手すりの高さについては、
試験対策上、850mm以上だったら正、それ未満だったら誤と考えてよい。
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仮設の手すりの高さについては、労働安全衛生規則、JASS2、監理指針、業界団体基準等で850mm、900mm、950mmと異なる規定となっているため、試験対策上、850mm以上だったら正、それ未満だったら誤と考えてよい。出題もそれを意識して、上記設問のように、正しい記述の場合は950mm以上で出題している。
―――――――ざっくりとした考え方―――――――
ざっくりとした考え方としては、次のように考えてよい。
■労働安全衛生規則では、架設通路(空中に架け渡した通路)全般について、
「高さ85㎝以上の手すり、高さ35㎝以上50㎝以下の桟(85㎝の真ん中の42.5㎝±7.5㎝)」としている。
■一般的には、安全性を高めるため「高さ90cm以上」としている。
■JASS2では、特に、切ばり上通路・鉄骨上通路について、より厳しく
「高さ95㎝以上」としている。
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