二級建築士の試験のポイントをご紹介する「動画de2級建築士」、第10回目です。
「法規」の中でも、今回は防火関係規定、一般構造規定についてです。
<今週の前半>法規:建築基準法 試験によく出る防火区画
二級の試験では、「防火区画」の問題は毎年1問出題されます。
令112条の条文は16項まであってとっても長いですが、出題される箇所は限られています。
必ず得点できるようにしましょう
Pointは、
①よく出題される「竪穴区画」、「異種用途区画」について必ず解けるように。
→令112条9項、12、13項が読めればOK
②給水管などの配管が貫通する場合の措置
→令112条15項が読めればOK
<過去の本試験では>
①主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積220㎡の一戸建住宅においては、原則として、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
②主要構造部を準耐火構造とした3階建の事務所において、3階部分に事務室を有する場合は、原則として、1階から3階に通ずる階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
①:○(令112条9項二号。設問は200㎡を超えているため防火区画しなければならない。)
②:○(令112条9項。)
<今週の後半>法規:建築基準法 試験によく出る採光
平成25年以降、近年、採光の計算問題はずっと出題されていませんでしたので、このままずっと出題されないのか?と思いきや、昨年久々に出題されました
やはり、定番問題として解けるようにしておかなければいけませんね
Pointは、
①計算方法は条文で調べながら解くのではなく、基本(下記②)は覚える
②住宅の場合の床面積に掛ける割合:1/7
住居系地域の場合の採光補正係数:d/h×6.0-1.4
③出題が②以外であれば、条文で数値を調べる
https://youtu.be/9OjRQ2TNR4M