ほんだこんにちは、ホンダです。

建築士試験は、法令に関しては例年1月1日現在施行中の法令を根拠に出題されています。
ところが、近年出版されている試験会場に持込みできる法令集は、その多くが前年の11月から12月に発刊されているため、12月に公布・施行された法律等は掲載されていないのが通常です。

実は、昨年の12月27日にいわゆる省エネ法の改正にかかわる省令が公布され、なんと翌日28日に改正法が施行されることになりました。詳しくは、こちらをご覧ください。

ここで気を付けなければいけないのは、持込み法令集に改正規定を安易に書き込むことです。また、改正規定などをインターネットからダウンロードして、これをプリントアウトしたものを法令集に挟み込むことも危険です。

といいますのは、試験会場にはメモ用紙の持ち込みはできません。印刷した用紙はメモ用紙と同一視されることもあり得ます。試験は厳正中立に行わなければなりませんから、疑義の余地がある書き込みや挟み込みは慎むべきです。

TACでは、試験に関係する改正情報等を毎月、情報会員の方に無料でご提供しています。
しかし、試験会場に持ち込めるのは、きちんと印刷した「改正追録」のようなものだけですので、TACでは、所定の時期にこれを用意してご希望の方にお送りいたします。

詳細は、情報会員のページをご覧ください。
資料の請求方法は、改めて後日お知らせいたします。