TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

斜線制限

井澤ですいざわ

今回もテーマ問題はありません。
皆さんがお使いの問題集で実際の計算問題を確認してください。

斜線制限等における高低差による緩和について、敷地の地盤面が「高い場合」に緩和があるのか、「低い場合」に緩和があるのか、整理しておきましょう。

――――――――――――――――――――――――
[比較暗記法]  「斜線制限等における高低差による緩和(敷地の地盤面が高い場合?低い場合?)」
道路斜線 (令135条の2第1項)
「建築物の敷地の地盤面が
前面道路より1m以上
高い場合においては」
隣地斜線 (令135条の3第1項二号)
「建築物の敷地の地盤面が
隣地の地盤面より1m以上
低い場合においては」
北側斜線 (令135条の4第1項二号)
「建築物の敷地の地盤面が
北側の隣地の地盤面より1m以上
低い場合においては」
日影規制 (令135条の12第3項二号)
「建築物の敷地の平均地盤面が
隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面より1m以上
低い場合においては」
No.73
――――――――――――――――――――――――
・上図のように「道路斜線制限」の場合だけが、建築物の敷地の地盤面が高い場合の緩和で、それ以外はすべて低い場合の緩和です。
・緩和される理屈は上記★ポイント★で納得できると思いますが、その根本的な理由は高さの起点の違いです。
すなわち、「道路斜線制限」は「前面道路の路面の中心」が高さの起点であるのに対して、それ以外は「建築物の敷地の地盤面」が高さの起点なのです。

・いずれも「高低差から1mを減じたものの1/2だけ」緩和される点は共通です。
・文章問題の誤肢の典型として「高低差の1/2だけ」と出題されたら誤りです。





こんにちはセイタです
せいた

そろそろGWですね 

この連休は試験の合否を分ける、とっても大切な時期です

勉強が思うように進んでいない人は、この連休が挽回できるチャンスですよ

今年は試験勉強に集中し、ゆっくり羽を伸ばすのは・・・来年にしましょう


 

さて「動画de2級建築士」、第12回目です。

 

<今週の前半>
法規:試験によく出る「高さ制限の問題解説」(平成25年本試の問題)

二級の試験では、高さ制限(斜線制限)の計算問題は、正直、多くの受験生がニガテだと思います

 慣れれば決して難しい問題ではないので、ぜひチャレンジしてみてください。

 

Pointは、

①二級建築士の問題では、3つの斜線制限のうち、道路斜線、北側斜線のいずれかで高さが決まる問題が出題される(隣地斜線で高さが決まる問題は、過去10年ありません)。

②二級建築士の問題では、求める部分の高さは、必ずと言っていいほど、道路斜線制限の適用距離内(最低20m内)にあるため、道路斜線の検討は必ず行う

用途地域を確認し、北側斜線制限の要否を検討する。

 →北側斜線は、1種・2種低層住専、1種・2種中高層住専の4地域のみ。

④敷地図をよく確認し、各斜線制限の「緩和」の適用の有無を正確に確認すること。

⑤過去問を通じて、計算の手順は「覚える」こと。法令集は数値の確認程度に留める。


高さ制限_問題
法規第7回20
https://youtu.be/tmkpE1q68ag



<今週の後半>
法規:試験によく出る「容積率の問題解説」(平成27年本試の問題)

容積率を求める計算問題は、毎年ほぼ1問出題され、問題パターンが3つあります。

①敷地が2つの用途地域にまたがる問題(←スタンダードな問題。前回ブログで解説)

②特定道路の緩和の問題

③住宅・老人ホーム等の地階の特例の問題

 

今回は「②のパターン」について過去問を通じて解説します

Pointは、

①敷地図をよく確認し、特定道路の緩和が使えるかどうかを「法52条9項」でよく確認。

②前面道路に足すことの出来るaの計算式は、令135条の18で確認できるので覚えなくてよい

緩和後の道路幅員を使って前面道路幅員による容積率を計算し、指定容積率と比較。

→厳しい方の値を使い、延べ面積の最高限度を求めればよい。

容積率_問題
法規第8回20
https://youtu.be/NwEVpe_lsxs



次回からは、科目「施工」です








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