TAC建築士講師室ブログ

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確認申請

井澤ですいざわ

問題1は令和7年の出題、問題2は令和6年の出題です。
法規ではこのように前年と同じ論点が連続で出題されることがありますので、前年の過去問もきちんと学習する必要があります。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(R07-04)
建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事完了届については、建築主事等に届け出なければならない。
■問題2(R06-04)
建築物の用途の変更(増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)についての確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合においては、建築主は、建築物の用途の変更に係る工事が完了したときは、当該指定確認検査機関に届け出なければならない。


用途変更に係る規定は、法87条です。
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<覚え方>
「酔うとヘンな鼻」
用途 変更 87条
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・確認申請の法6条を見ても、完了検査の法7条を見ても、用途変更のことは規定されていません。
・用途変更は、全く工事を伴わない場合や大規模でない修繕や模様替を行う場合も含まれ、建築(新築・増築・改築・移転)や大規模の修繕・模様替とは違うため、法6章「雑則」の中の法87条にまとめて規定されているのです。

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[比較暗記法]  「用途変更後の工事完了届」

① 用途変更の確認申請
・建築主事等への確認申請・・・・・・可
・指定確認検査機関への確認申請・・・可

② 用途変更後の手続
・完了検査の申請・・・・・・・・・・・・不可
・建築主事等への工事完了届の届出・・・・可
・指定確認検査機関への工事完了届の届出・不可
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① 用途変更の確認申請について
・法87条1項において、法6条(法87条1項の「同条」の部分)と法6条の2が準用されるため、法6条の建築主事等への確認申請も可能ですし、法6条の2の指定確認検査機関への確認申請も可能です。

② 用途変更後の手続について
・法87条1項において、法7条(建築主事等の完了検査)が準用されますが、法87条1項後段に
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この場合において、第7条第1項中「建築主事等の検査(略)を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事等(略)に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
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とあるため、「完了検査の申請」ではなく「建築主事等への工事完了届の届出」に読み変わるのです。
・これはつまり、用途変更は、全く工事を伴わない場合もあるため、完了検査の必要がなく、用途変更完了の旨の届出だけで良いのです。

・次に、工事完了届の提出は建築主事等あてであり、指定確認検査機関あてではありません。
・これは法87条1項において、法7条(建築主事等の完了検査)は準用されますが、法7条の2(指定確認検査機関の完了検査)は準用されないためです。この理由は以下のとおりです。

<用途変更の際の工事完了届の提出先が、指定確認検査機関ではなく建築主事等である理由>
・法7条の2第6項により、指定確認検査機関は、建築、大規模の修繕・模様替において完了検査をしたときは、完了検査報告書(建築主に対する検査済証ではない)を作成し、特定行政庁に提出しなければなりません。
・用途変更の際、完了検査に代わる工事完了届は、指定確認検査機関に届け出ても上記のように最終的に特定行政庁に提出されることになるので、初めから直接、建築主事等(建築主事を置く地方公共団体の長が特定行政庁)に届け出るのが合理的であるということです。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。法87条1項により、設問の用途変更の場合は、法7条1項(完了検査申請)の規定が準用され、さらに「建築主事等への検査の申請」は、「建築主事等(大規模建築物に係るものである場合は建築主事)へ届出」と読み替えます。法87条1項では、法6条の2(指定確認検査機関による確認)の規定は準用されますが、法7条の2(指定確認検査機関による完了検査)の規定は準用されないため、指定確認検査機関から用途変更に係る確認済証の交付を受けた場合であっても、建築主事等に工事完了届を届け出なければなりません。
■問題2 誤。指定確認検査機関に工事完了届を届け出ることはできません。


さて、ここまで建築士法から始まり、関係法令、建築基準法の順に進めてきた「井澤式比較暗記法[法規編]」も早いもので次回で完結です。
最終回もお楽しみに!





井澤ですいざわ

はじめに「用途変更」と「確認申請の要否」の関係を次図で確認しましょう。
No.46
今回は確認申請の要否で頻出の「類似の用途」です。
試験で狙われて差が付きやすいのは、法別表1で同じ項(グループ)にありながら、確認申請では「類似の用途」とならないものです。
法別表1で同じ項(グループ)にあるので、確認申請でも「類似の用途」と勘違いしやすいのです。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R06-04)
鉄筋コンクリート造、延べ面積800㎡、地上2階建ての劇場の用途を変更(増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)して、公会堂とする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
■問題2(法規R04-03)
鉄筋コンクリート造、延べ面積800㎡、地上3階建てのホテルから共同住宅への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)は、確認済証の交付を受ける必要がある。

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[比較暗記法]  建築基準法「確認申請の「類似の用途」ではないもの」
法別表1で同じ項(グループ)にありながら、確認申請では「類似の用途」ではないものの代表例
■令137条の18第一号の劇場と二号の公会堂
(法別表1では同じ(1)項)
令137条の18にない病院と三号の児童福祉施設等
(法別表1では同じ(2)項)
令137条の18にない共同住宅と五号の寄宿舎
(法別表1では同じ(2)項)
令137条の18にない学校と六号の図書館
(法別表1では同じ(3)項)
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上記のとおり病院共同住宅学校令137条の18にはありませんので、どの用途に対しても、確認申請では「類似の用途」とはなりません。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。法87条1項により、用途を変更して法6条1項一号の特殊建築物(200㎡超)とする場合には、類似の用途相互間である場合を除き、確認済証の交付を要します。
令137条の18により、劇場(一号)から公会堂(二号)への用途変更は、類似の用途相互間に該当しないため、確認済証の交付を要します
どちらも法別表1(1)項なので確認申請でも「類似の用途」と勘違いしやすいのです。
■問題2 正。令137条の18により、ホテル(四号)から共同住宅(各号に該当しない)への用途変更は、類似の用途相互間に該当しないため、確認済証の交付を要します
どちらも法別表1(2)項なので確認申請でも「類似の用途」と勘違いしやすいのです。






井澤ですいざわ

次のテーマ問題は、令和7年施行のいわゆる脱炭素大改正の目玉です。
しばらく繰り返し出題されると思います。
問題2は平成25年の出題を法改正に対応して改訂した設問です。


[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R07-03)
都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内のいずれにも該当しない区域及び地区において、木造、延べ面積100㎡、地上2階建ての一戸建て住宅を建築する場合、確認済証の交付を受ける必要はない。
■問題2(法規H25-10改)
木造、延べ面積200㎡、高さ9m、地上3階建ての建築物は、構造計算をしなければならない。

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[比較暗記法]  建築基準法「木造の確認申請・構造計算」
確認申請が必要なのは
 階数2以上 or 200㎡超
 (これは木造のみならず
  鉄骨造、鉄筋コンクリート造も同様です。)
許容応力度計算が必要なのは
 階数3以上 or 300㎡超
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<覚え方>
    階数2 200㎡超   階数3 300㎡超
「木造 確認にんにん    計算さんざん」

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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。法6条1項により、同項一号又は二号の建築物を建築する場合は、都市計画区域等の内外に関わらず確認済証の交付を受ける必要があります。設問の建築物は、法6条1項二号に該当します。
■問題2 正。設問の地上3階建ての木造の建築物は、法6条1項二号に該当し、法20条1項三号に該当するため、構造計算(同号イに基づく令81条3項による「許容応力度計算」又はより高度な時刻歴応答解析、限界耐力計算、保有水平耐力計算、許容応力度等計算)を行わなければなりません。






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