TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

竪穴区画

井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H25-08)
地上5階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸の部分(住戸の階数が2以上であるもの)とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は所定の防火設備により区画した。
■問題2(法規H30-06)
主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が3であり床面積の合計が200㎡のものは、当該住戸の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

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[比較暗記法]  「メゾネット住戸の竪穴区画と、メゾネット住戸内の吹抜き等の竪穴区画」
No.55

■問題1
「メゾネット住戸の部分」と「その他の部分」との
竪穴区画は必要(令112条11項本文)
■問題2
階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の
メゾネット住戸内における「吹抜き、階段の部分」と「その他の部分」との
竪穴区画は不要(令112条11項ただし書二号)

――――――――――――――――――――――――
[テーマ問題の解答]
■問題1 正。令112条11項本文により、メゾネット住戸の部分は、その他の部分と準耐火構造(上位の耐火構造を含む。)の床、壁、所定の防火設備で竪穴区画しなければなりません。
■問題2 誤。令112条11項ただし書二号により、「階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅」又は「共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で床面積の合計が200㎡以内のもの」内における「吹抜き、階段の部分」は竪穴区画する必要はありません。





こんにちはセイタです
せいた

二級建築士の試験のポイントをご紹介する「動画de2級建築士」、第10回目です。

「法規」の中でも、今回は防火関係規定、一般構造規定についてです。

 

<今週の前半>法規:建築基準法 試験によく出る防火区画

二級の試験では、「防火区画」の問題は毎年1問出題されます。

令112条の条文は16項まであってとっても長いですが、出題される箇所は限られています。

必ず得点できるようにしましょう

 

Pointは、

①よく出題される「竪穴区画」、「異種用途区画」について必ず解けるように。

→令112条9項、12、13項が読めればOK

②給水管などの配管が貫通する場合の措置

 →令112条15項が読めればOK

 

法規第3回20
https://youtu.be/yscP72XryrY


 

<過去の本試験では>

①主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積220㎡の一戸建住宅においては、原則として、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

②主要構造部を準耐火構造とした3階建の事務所において、3階部分に事務室を有する場合は、原則として、1階から3階に通ずる階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

 

 

①:○(令112条9項二号。設問は200㎡を超えているため防火区画しなければならない。)

②:○(令112条9項。)

 



 

<今週の後半>法規:建築基準法 試験によく出る採光

平成25年以降、近年、採光の計算問題はずっと出題されていませんでしたので、このままずっと出題されないのか?と思いきや、昨年久々に出題されました

やはり、定番問題として解けるようにしておかなければいけませんね

 

Pointは、

①計算方法は条文で調べながら解くのではなく、基本(下記②)は覚える

住宅の場合の床面積に掛ける割合:/

住居系地域の場合の採光補正係数/h×6.0-1.4

③出題が②以外であれば、条文で数値を調べる

法規第4回20
https://youtu.be/9OjRQ2TNR4M







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