井澤ですいざわ

■問題1
高さ2m以上の枠組足場の墜落防止措置については、原則として、「交差筋かいに加え、高さ15㎝以上40㎝以下の下桟、高さ15㎝以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備」又は「手すり枠」を設けなければならない。(一級施工:平成23No.2)
■問題2
枠組足場(妻面に係る部分を除く。)からの墜落防止措置として、風荷重を受けるシート類は設けず、交差筋かい及び高さ10㎝の幅木を設けた。(一級施工:平成26No.5)
■問題3
手すり枠を設けない高さ10mの枠組足場における墜落防止措置として、枠組足場の交差筋かい及びメッシュシートを設けたので、所定の下桟や幅木を設けなかった。(一級施工:平成22No.21

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■解答
問題1 正。
問題2 誤。人の墜落防止措置のための幅木は、高さ15㎝以上必要。
問題3 誤。メッシュシートは物の落下防止措置であって、人の墜落防止措置にはならない。


はじめに「墜落防止措置は人の墜落」、「落下防止措置は物の落下」です。


―――ポイント:枠組足場の墜落防止措置・落下防止措置―――

■人の墜落防止措置
 ①交差筋かい+高さ15㎝以上40㎝以下の位置に下桟 or
 ②交差筋かい+高さ15㎝以上の幅木 or
 ③手すり枠
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■物の落下防止措置
 ①高さ10㎝以上の幅木 or
 ②メッシュシート・防網等
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特に次の2点が重要です。
①幅木について、墜落防止措置は高さ15㎝以上、落下防止措置は高さ10㎝以上。
 もちろん、墜落防止措置として高さ15㎝以上の幅木を設ければ、落下防止措置にもなります。
②メッシュシート・防網は、落下防止措置であって、墜落防止措置にはならない。