TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

防火区画

井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R06-06)
避難階が地上l階であり、地下1階から地上2階の各階に居室を有する事務所の用途に供する建築物で、特定主要構造部を耐火構造としたものにおいては、地下1階から地上2階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。


防火区画に用いる防火設備・特定防火設備の性能は、その防火区画が面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画のどれなのかによって異なります。
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[比較暗記法]  「防火区画に用いる防火設備・特定防火設備の性能」
令112条19項

■一号
・面積区画(1項、4項、5項)に用いる特定防火設備
・高層区画(7項)に用いる防火設備20分
⇒イ 〔常時(閉鎖 or 作動)〕又は〔随時(閉鎖 or 作動)〕
 ロ 閉鎖する場合の安全確保
 ハ 閉鎖状態で避難上支障がないこと(くぐり戸)
 ニ 随時閉鎖の場合は、(煙感知又は)熱感知で自動閉鎖

■二号
・竪穴区画(11項、12項、13項)に用いる防火設備20分、10分間防火設備、戸
・異種用途区画(18項)に用いる特定防火設備
⇒イ 前号イ~ハは同じ。
 ロ 随時閉鎖の場合は、遮煙性能+煙感知で自動閉鎖

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・煙感知は熱感知よりも火災感知が早く高級と言えます。
・竪穴部分でははじめに煙が拡散しますので、「遮煙性能+煙感知」が求められます。
・異種用途区画では火災が異種用途間で伝わらず被害が拡大しやすいため
「遮煙性能+煙感知」が求められます。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。
・はじめに設問の防火区画は令112条11項による竪穴区画であることを確認します。
・次に令112条19項二号ロにより、同条11項で竪穴区画に必要とされる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあっては、火災により煙が発生した場合に自動的に(煙感知器)閉鎖又は作動をするものでなければならないことを確認します。





井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H25-08)
地上5階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸の部分(住戸の階数が2以上であるもの)とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は所定の防火設備により区画した。
■問題2(法規H30-06)
主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が3であり床面積の合計が200㎡のものは、当該住戸の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

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[比較暗記法]  「メゾネット住戸の竪穴区画と、メゾネット住戸内の吹抜き等の竪穴区画」
No.55

■問題1
「メゾネット住戸の部分」と「その他の部分」との
竪穴区画は必要(令112条11項本文)
■問題2
階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の
メゾネット住戸内における「吹抜き、階段の部分」と「その他の部分」との
竪穴区画は不要(令112条11項ただし書二号)

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。令112条11項本文により、メゾネット住戸の部分は、その他の部分と準耐火構造(上位の耐火構造を含む。)の床、壁、所定の防火設備で竪穴区画しなければなりません。
■問題2 誤。令112条11項ただし書二号により、「階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅」又は「共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で床面積の合計が200㎡以内のもの」内における「吹抜き、階段の部分」は竪穴区画する必要はありません。





こんにちはセイタです
せいた

二級建築士の試験のポイントをご紹介する「動画de2級建築士」、第10回目です。

「法規」の中でも、今回は防火関係規定、一般構造規定についてです。

 

<今週の前半>法規:建築基準法 試験によく出る防火区画

二級の試験では、「防火区画」の問題は毎年1問出題されます。

令112条の条文は16項まであってとっても長いですが、出題される箇所は限られています。

必ず得点できるようにしましょう

 

Pointは、

①よく出題される「竪穴区画」、「異種用途区画」について必ず解けるように。

→令112条9項、12、13項が読めればOK

②給水管などの配管が貫通する場合の措置

 →令112条15項が読めればOK

 

法規第3回20
https://youtu.be/yscP72XryrY


 

<過去の本試験では>

①主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積220㎡の一戸建住宅においては、原則として、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

②主要構造部を準耐火構造とした3階建の事務所において、3階部分に事務室を有する場合は、原則として、1階から3階に通ずる階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

 

 

①:○(令112条9項二号。設問は200㎡を超えているため防火区画しなければならない。)

②:○(令112条9項。)

 



 

<今週の後半>法規:建築基準法 試験によく出る採光

平成25年以降、近年、採光の計算問題はずっと出題されていませんでしたので、このままずっと出題されないのか?と思いきや、昨年久々に出題されました

やはり、定番問題として解けるようにしておかなければいけませんね

 

Pointは、

①計算方法は条文で調べながら解くのではなく、基本(下記②)は覚える

②住宅の場合の床面積に掛ける割合:1/7

住居系地域の場合の採光補正係数:d/h×6.0-1.4

③出題が②以外であれば、条文で数値を調べる

法規第4回20
https://youtu.be/9OjRQ2TNR4M







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