TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

防火設備

井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R06-06)
避難階が地上l階であり、地下1階から地上2階の各階に居室を有する事務所の用途に供する建築物で、特定主要構造部を耐火構造としたものにおいては、地下1階から地上2階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。


防火区画に用いる防火設備・特定防火設備の性能は、その防火区画が面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画のどれなのかによって異なります。
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[比較暗記法]  「防火区画に用いる防火設備・特定防火設備の性能」
令112条19項

■一号
・面積区画(1項、4項、5項)に用いる特定防火設備
・高層区画(7項)に用いる防火設備20分
⇒イ 〔常時(閉鎖 or 作動)〕又は〔随時(閉鎖 or 作動)〕
 ロ 閉鎖する場合の安全確保
 ハ 閉鎖状態で避難上支障がないこと(くぐり戸)
 ニ 随時閉鎖の場合は、(煙感知又は)熱感知で自動閉鎖

■二号
・竪穴区画(11項、12項、13項)に用いる防火設備20分、10分間防火設備、戸
・異種用途区画(18項)に用いる特定防火設備
⇒イ 前号イ~ハは同じ。
 ロ 随時閉鎖の場合は、遮煙性能+煙感知で自動閉鎖

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・煙感知は熱感知よりも火災感知が早く高級と言えます。
・竪穴部分でははじめに煙が拡散しますので、「遮煙性能+煙感知」が求められます。
・異種用途区画では火災が異種用途間で伝わらず被害が拡大しやすいため
「遮煙性能+煙感知」が求められます。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。
・はじめに設問の防火区画は令112条11項による竪穴区画であることを確認します。
・次に令112条19項二号ロにより、同条11項で竪穴区画に必要とされる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあっては、火災により煙が発生した場合に自動的に(煙感知器)閉鎖又は作動をするものでなければならないことを確認します。





井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H28-18)
防火地域においては、建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火戸は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものとしなければならない。

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[比較暗記法]  「防火設備 両面20分と片面20分」
令136条の2
■一号イ、二号イに該当する建築物には、
 両面20分の防火設備を設ける。
■三号、四号に該当する建築物には、
 片面20分の防火設備を設ける。
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① 延焼・準延焼防止建築物の外壁開口部設備(一号イ及び二号イ)について、両面の遮炎性能が求められる場合の条文表現
(令136条の2第一号イ、令109条の2等)
「通常の火災による火熱が加えられた場合に、火熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない」
→両面が対象

② 防火構造の外壁開口部設備について、片面の遮炎性能が求められる場合の条文表現
(令136条の2第三号イ等)
「建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱
が加えられた場合に、火熱開始後20分間当該加熱面以外
の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さない」
→片面が対象
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実務上は「片面20分の防火設備」は普及していません。
いずれの場合も「両面20分の防火設備」が使われています。
要求性能が明確にされていることが大事なのです。
今後の技術開発の道が開けるのですから。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。法61条1項及び令136条の2第一号イ及び二号イにより、防火地域においては、建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備(外壁開口部設備)は、令109条の2の基準に適合することが求められます。
令109条の2の基準は、法2条九号の二ロの防火設備に求められる基準で、「通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの(両面20分の遮炎性能)」です。
設問の記述である「建築物の周囲・・・(屋内に面するものに限る)」は「片面20分の遮炎性能」であり、令136条の2第三号イ及び四号イの制限を受ける建築物の外壁開口部設備に求められる性能なので誤り。






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