TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

階数3

井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H25-08)
地上5階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸の部分(住戸の階数が2以上であるもの)とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は所定の防火設備により区画した。
■問題2(法規H30-06)
主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が3であり床面積の合計が200㎡のものは、当該住戸の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

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[比較暗記法]  「メゾネット住戸の竪穴区画と、メゾネット住戸内の吹抜き等の竪穴区画」
No.55

■問題1
「メゾネット住戸の部分」と「その他の部分」との
竪穴区画は必要(令112条11項本文)
■問題2
階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の
メゾネット住戸内における「吹抜き、階段の部分」と「その他の部分」との
竪穴区画は不要(令112条11項ただし書二号)

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。令112条11項本文により、メゾネット住戸の部分は、その他の部分と準耐火構造(上位の耐火構造を含む。)の床、壁、所定の防火設備で竪穴区画しなければなりません。
■問題2 誤。令112条11項ただし書二号により、「階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅」又は「共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で床面積の合計が200㎡以内のもの」内における「吹抜き、階段の部分」は竪穴区画する必要はありません。





井澤ですいざわ

次のテーマ問題は、令和7年施行のいわゆる脱炭素大改正の目玉です。
しばらく繰り返し出題されると思います。
問題2は平成25年の出題を法改正に対応して改訂した設問です。


[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R07-03)
都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内のいずれにも該当しない区域及び地区において、木造、延べ面積100㎡、地上2階建ての一戸建て住宅を建築する場合、確認済証の交付を受ける必要はない。
■問題2(法規H25-10改)
木造、延べ面積200㎡、高さ9m、地上3階建ての建築物は、構造計算をしなければならない。

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[比較暗記法]  建築基準法「木造の確認申請・構造計算」
■確認申請が必要なのは
 階数2以上 or 200㎡超
 (これは木造のみならず
  鉄骨造、鉄筋コンクリート造も同様です。)
■許容応力度計算が必要なのは
 階数3以上 or 300㎡超
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<覚え方>
    階数2 200㎡超   階数3 300㎡超
「木造 確認にんにん    計算さんざん」

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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。法6条1項により、同項一号又は二号の建築物を建築する場合は、都市計画区域等の内外に関わらず確認済証の交付を受ける必要があります。設問の建築物は、法6条1項二号に該当します。
■問題2 正。設問の地上3階建ての木造の建築物は、法6条1項二号に該当し、法20条1項三号に該当するため、構造計算(同号イに基づく令81条3項による「許容応力度計算」又はより高度な時刻歴応答解析、限界耐力計算、保有水平耐力計算、許容応力度等計算)を行わなければなりません。






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